自筆証書遺言書保管制度
新制度の概要
2020年7月10日から自筆証書遺言書保管制度と呼ばれる新しい制度が始まりました。
新しい制度では自分で書いた遺言書を法務局の遺言書保管所に預かってもらうことができます。
本人が窓口に遺言書を持参し、1件3,900円の手数料を払って保管を申請することで、遺言書の原本と原本を画像にしたデータの両方が保管されます。
法務局での保管申請時に日付や押印の有無など形式に不備がないか職員がチェックします。
遺言者が亡くなると、遺族が法務局に保管の有無を確かめたり、遺言を閲覧したりできます。
法務局に遺言書が保管されている旨を死亡後に遺族に通知することもできます。
新制度の趣旨
この制度が新設された背景には、相続にまつわる紛争が年々増加していることがあります。
相続トラブルで財産の承継がスムーズに進まない事例が増えると社会全体にとって大きな損失です。
その中には遺言書さえあれば防げたトラブルも多い。
にもかかわらず、遺言書はこれまであまり普及しませんでした。
超高齢化社会の到来を目前に国は皆さんにもっと遺言書を書いてもらおうと、遺言書の使い勝手を上げるための施策をいくつか打ち出しています。
その一つが今回新設された自筆証書遺言書保管制度です。
これまでの遺言書との違い
従来の遺言書の残し方
- 自筆証書遺言を書いて自宅で保管する
- 公正証書遺言を作成し公証役場で保管する
基本的な使い分けとして、手軽さを求める人は前者を利用し、確実性を求める人は後者を利用する傾向にありました。
しかし前者の自筆証書遺言を書いて自宅で保管する方法では確実性に乏しく、後者の公正証書遺言を作成し公証役場で保管する方法では手軽さに欠ける。
この2つだけでは手軽さと確実性を両立させることはできません。
これが使い勝手の悪さとなり、遺言書はほとんど利用されずにきたのです。
今回、遺言保管制度の新設によって
自筆証書遺言を書いて法務局の遺言書保管所で保管する
という新たな選択肢が加わりました。
この制度を使えば、自宅保管の自筆証書遺言よりも確実に公正証書遺言よりも手軽に遺言書を作ることができ、遺言書に確実性と手軽さを両立させることが可能です。
自宅保管との違い(確実性up⤴)
自宅保管では法的要件を満たさず無効となるリスクがある
→新制度では保管申請時に法的な不備がないかチェックが入るので無効となるリスクが低い
自宅保管では紛失するリスクがある
→新制度では法務局の遺言書保管所で安全に保管されるため、紛失リスクはない
自宅保管では隠蔽、改ざんのリスクがある
→新制度では相続人の一人が遺言を閲覧したときは他の相続人に通知する仕組みになっているため、隠蔽や改ざんのリスクはない
自宅保管ではあらかじめ家族に知らせておかないと見つけてもらえないリスクがある
→新制度では死亡時に遺言書の存在を相続人に通知する仕組みがあるので、それを利用すれば必ず見つけてもらえる
公正証書遺言との違い(手軽さup⤴)
公正証書遺言ではある程度まとまった(数万円~30万円)費用がかかる
→新制度では保管申請時に納める手数料は3900円。書き直しに要する手数料も安価で費用があまりかからない
公正証書遺言では準備する書類や公証人との打ち合わせ、証人の立会いに手間がかかる
→新制度では準備する書類が少なく、事前の打ち合わせや証人の立会も不要なため、手間がかかからない
公正証書遺言では遺言を変更するための手続にも手間と費用がかかる
→新制度では古い遺言書を撤回し新しい遺言書の保管を申請するだけで足りるため、手軽に遺言書を変更できる
公正証書遺言では少なくとも公証人と証人2人に遺言書の内容を知られてしまう
→新制度では保管所の職員が遺言書を形式的に確認するだけなので、内容を知られることへの抵抗感が薄い
新制度のメリットと注意点
新制度のメリットは、確実性と手軽さを両立できる点にあります。
「公正証書遺言ほど本格的なものでなくてもいいけど、自分ひとりで遺言を書いて自宅で保管するだけでは心配だ」という方におすすめです。
ただし注意点が一つあります。
この制度が単なる保管制度であり、遺言者の意思確認や遺言能力を保証するものではないということです。
遺言の内容が遺言者の意思によるものか
遺言者の遺言能力
遺言の内容を理解し、それに基づく結果を判断する能力が遺言者にあるか
遺言関係の争いは遺言者の意思や遺言能力をめぐって争われることがほとんど。
遺言者の意思や遺言能力に関して後日争いになる可能性があるなら、遺言書保管制度の利用はおすすめしません。
いっぽうの公正証書遺言であれば、公証人が遺言の内容を本人に口述させて確かめるので、遺言者の意思と遺言能力が程度保証されます。
遺言者の意思や遺言能力が問題になるのは主として、高齢になってから。
遺言書の作成時に認知症が疑われるような年齢であれば、たとえ認知症の自覚はなくても公正証書遺言で作成するほうが安全なのは確かです。
でもまだそれほどの年齢でなく他に特段の事情がないなら、自筆証書遺言で十分なことが多いです。
公正証書遺言ほど本格的でないとはいえ、自筆証書遺言も正式な遺言書には違いなく、万が一の時に遺言書があるとないとでは大違いです。
遺言書を作る。たったそれだけで、
- 遺産争いを防止できる
- 自分の望むような財産分けができる
- 相続手続きで家族に迷惑を掛けないですむ
などの効果を期待できます。
遺言書を書くのに早すぎるということはありません。
思い立ったら吉日です。
遺言書保管制度を利用してさくっと遺言書を用意してみてはいかがでしょうか。
やるべきことはやってあるという安心感で、これからの人生を軽やかになります。
自筆証書遺言+法務局での保管
遺言書の失敗は取り返しがつきません
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