遺言書Q&A
遺言書は自分で書けますか?
遺言書を書くこと自体は簡単です。
しかし実際には遺言書を書き始める前に、遺留分を侵害していないか、手続き上の問題はないか、税金上不利になっていないかなど多方面での検討が必要です。
さまざまな検討を経て、最終的に数行の遺言書に仕上がることもあります。
必要な検討が漏れていると、せっかくの遺言書が無駄になるばかりか、かえってトラブルの原因となる可能性もあります。
遺言書の失敗は取り返しがつきません。少なくとも内容については、自分だけで考えず、専門家に相談することをおすすめします。
しかし実際には遺言書を書き始める前に、遺留分を侵害していないか、手続き上の問題はないか、税金上不利になっていないかなど多方面での検討が必要です。
さまざまな検討を経て、最終的に数行の遺言書に仕上がることもあります。
必要な検討が漏れていると、せっかくの遺言書が無駄になるばかりか、かえってトラブルの原因となる可能性もあります。
遺言書の失敗は取り返しがつきません。少なくとも内容については、自分だけで考えず、専門家に相談することをおすすめします。
遺言書の相談は誰にするのがいいですか?
遺言書は法律文書の一種ですので、遺言書の相談先は法律系の専門家が適切です。
・行政書士
・弁護士
・司法書士
遺言書の作成支援を得意とする専門家を探してください。
ただし、税金の相談は税理士しか応じられません。
遺言書で税金対策をしたいなら、別途税理士を探すか、遺言書の作成に必要な民法の知識をしっかりと持っている税理士に相談しましょう。
遺言書の相談は遺言者のプライベートに関わる相談も含まれます。
緊張や遠慮で素直に話すことができないと、適切な助言を受けられません。
専門家との相性も大切。自分が話をしやすい人を選ぶのがコツです。
・行政書士
・弁護士
・司法書士
遺言書の作成支援を得意とする専門家を探してください。
ただし、税金の相談は税理士しか応じられません。
遺言書で税金対策をしたいなら、別途税理士を探すか、遺言書の作成に必要な民法の知識をしっかりと持っている税理士に相談しましょう。
遺言書の相談は遺言者のプライベートに関わる相談も含まれます。
緊張や遠慮で素直に話すことができないと、適切な助言を受けられません。
専門家との相性も大切。自分が話をしやすい人を選ぶのがコツです。
遺言書はいくつになったら書けばいいですか?
遺言書はいくつになったから書くというものではありません。
法律的には15歳以上であれば遺言書を書くことができ、認知症などで判断能力が失われると遺言書を書けなくなります。
いつか書こうと思っているうちに書けなくなるケースはとても多いですし、突然亡くなることもあります。
争族対策や自分の思いの実現のために遺言書があったほうがいいのなら、年齢に関係なく遺言書を書いておくべきといえます。
法律的には15歳以上であれば遺言書を書くことができ、認知症などで判断能力が失われると遺言書を書けなくなります。
いつか書こうと思っているうちに書けなくなるケースはとても多いですし、突然亡くなることもあります。
争族対策や自分の思いの実現のために遺言書があったほうがいいのなら、年齢に関係なく遺言書を書いておくべきといえます。
遺言書は書き換えできますか?
遺言書は何度でも書き換えることができます。
財産や家族の状況、自分の考えが変わったら、遺言書を書き換えるのがいいでしょう。
書き換えには、今ある遺言書の一部を書き換える方法と全体を新しく作り直す方法があります。
前者は書き方が複雑になるため、後者の一から新しい遺言を作り直す方法をおすすめします。
遺言書保管制度を利用している場合は、すでに保管されている遺言書を返却してもらい、新しい遺言書の保管を再度申請します。
財産や家族の状況、自分の考えが変わったら、遺言書を書き換えるのがいいでしょう。
書き換えには、今ある遺言書の一部を書き換える方法と全体を新しく作り直す方法があります。
前者は書き方が複雑になるため、後者の一から新しい遺言を作り直す方法をおすすめします。
遺言書保管制度を利用している場合は、すでに保管されている遺言書を返却してもらい、新しい遺言書の保管を再度申請します。
遺言書に財産目録は必要ですか?
遺言書に財産目録を付けるのは財産を特定するためです。財産目録がなくても財産を十分に特定できるなら、財産目録は不要です。
公正証書遺言にしたほうがいいのはどのような場合ですか?
遺言作成時の遺言者の判断能力や遺言者の意思(本当に自分の意思で書いたのか、脅迫されて書いたのではないか)を巡って、後で争いとなる可能性があります。
争いの可能性が高ければ、遺言書が無効とされるのを避けるため、公証人と証人の確認が入る公正証書で作成すべきです。
手書きせずにすむという理由で公正証書遺言を選ぶこともあります。
自筆証書遺言は手書きが要件ですが、手の震えなどで手書きができないと公正証書遺言にせざるを得ません。
そうでなくても内容が複雑だったり文量が多いと、手書きでミスなく書くのは大変です。
公正証書遺言なら、公証人が代理でパソコンで作成してくれるので手書きの負担がありません。
争いの可能性が高ければ、遺言書が無効とされるのを避けるため、公証人と証人の確認が入る公正証書で作成すべきです。
手書きせずにすむという理由で公正証書遺言を選ぶこともあります。
自筆証書遺言は手書きが要件ですが、手の震えなどで手書きができないと公正証書遺言にせざるを得ません。
そうでなくても内容が複雑だったり文量が多いと、手書きでミスなく書くのは大変です。
公正証書遺言なら、公証人が代理でパソコンで作成してくれるので手書きの負担がありません。
公正証書遺言にするには費用がいくらかかりますか?
公正証書遺言の作成では、
・専門家への報酬(専門家に相談する場合)
・公証人手数料
・証人への謝礼
がかかります。
専門家への報酬は事務所によってまちまちですが、8万~15万円の範囲に収まる場合が多いようです。
公証人手数料は法律が定める計算方法にしたがって計算します。
公証人手数料
財産をもらう人ごとに計算し、加算要因があればそれも加えてから合計します。
証人への謝礼は、1名につき1万円前後が相場です。2人以上の証人が必要です。
友人や親族に頼む場合ですと謝礼を支払わないこともあります。
・専門家への報酬(専門家に相談する場合)
・公証人手数料
・証人への謝礼
がかかります。
専門家への報酬は事務所によってまちまちですが、8万~15万円の範囲に収まる場合が多いようです。
公証人手数料は法律が定める計算方法にしたがって計算します。
公証人手数料
財産をもらう人ごとに計算し、加算要因があればそれも加えてから合計します。
証人への謝礼は、1名につき1万円前後が相場です。2人以上の証人が必要です。
友人や親族に頼む場合ですと謝礼を支払わないこともあります。
遺言書の失敗は取り返しがつきません
自分で書く場合でも一度は専門家のチェックを受けましょう
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