遺言書の基本
遺言書の種類
遺言書には主に2種類あります。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
遺言する人が自分で手書きで作成する遺言書 | 公正証書によって作成する遺言書 |
ここでは遺言者が自分で作成する自筆証書遺言の基本をご紹介します。
自筆証書遺言の必要条件
自筆証書遺言に法的効力を持たせるための必要条件です。
- 遺言書の本文を手書きで書く
- 遺言書を作成した日付をはっきりと書く
- 遺言者自身が署名捺印をする
遺言書の本文を手書きで書く
本文は遺言者自身が手書きする必要があります。他人が代筆したり、パソコンで作成した遺言書は無効となります。
財産の詳細について本文に手書きで記載するのは大変です。その代わりに、パソコンで作成された財産目録や通帳等のコピーを別紙として添付することができるようになりました。
遺言書を作成した日付をはっきりと書く
ゴム印や日付印ではなく、手書きで書きます。
「吉日」のような表現は一つに特定できないため、無効です。
西暦でも和暦でもかまいません。特定日を記載します。
遺言者自身が署名捺印をする
使用する印鑑は、実印でなくても、認印でも拇印でもかまいません。
スタンプ印は避けてください。
別紙の作り方
財産の詳細については、本文に手書きで書かなくても、別紙として財産目録や資料のコピーを添付しても差し支えありません。
- 財産目録を添付する
- 資料のコピーを添付する
財産目録を添付
財産目録はパソコンのワープロソフトを使って作成できます。
他人が代理で作成することもできます。
記載事項の例
土地 | 所在、地番、地目、面積 |
預貯金 | 金融機関名、支店名、普通か当座か、口座番号 |
書画骨董 | 品名、作者名、写真など |
財産目録の記載例
出典:法務省ホームページ(http://www.moj.go.jp/content/001279213.pdf)
資料のコピーを添付
資料のコピーをそのまま別紙として添付することもできます。
001318459出典:法務省ホームページ(http://www.moj.go.jp/content/001318459.pdf)
別紙として添付できる資料の例
土地、建物 | 全部事項証明書(登記簿謄本)のコピー |
預貯金 | 通帳のコピー(金融機関名、支店名、預金の種類、口座番号、口座名義がわかる部分) |
上場株式 | 証券会社の残高証明書 |
別紙で注意すること
すべてのページに署名・捺印が必要
裏面には何も記載しない
裏面には何も記載しない
遺言書の失敗は取り返しがつきません
自分で書く場合でも一度は専門家のチェックを受けましょう
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