私は、夫○○から別紙1の不動産を相続していたときは、当該不動産を長男○○に相続させます。
MEMO
ご夫婦がそれぞれの財産を相手に相続させる遺言を同じタイミングで作成することはよくあります。
この場合、将来的にどちらか一方が先に亡くなりもう一方が相手方の財産を取得する可能性が高くなるため、予め遺言で対策ができます。
「財産を相続していたときは」という条件付きで、財産の受渡し先を指定します。
文例は夫が先に亡くなる場合を想定した妻の遺言です。
妻の死亡時に夫が既に死亡していたら条件成就となり、この遺言が効力を発します。不動産は長男が相続することになります。
反対に妻の死亡時に夫が存命していたら条件が成就されていないため、この遺言は無効です。不動産は夫が引き続き所有します。
この文例は、不動産のような重要な個別の財産に関して用いられるケースが多いです。