主な財産が不動産だけなので、それを売却して得た代金を分けて相続させたいと思っています。遺言はどのように書けばいいですか?
私は、私の所有する別紙1と2の不動産を換金した代金から不動産の処分に要する費用を控除した金額を下記のとおり相続させます。
妻X 8分の6
長男Y 8分の1
長女Z 8分の1
(中略)
私は、この遺言の執行者として妻Xを指定します。
妻Xは、不動産の処分及び登記手続、並びに預貯金等の金融資産の名義変更、解約、払戻しその他この遺言の執行に必要な一切の行為をする権限を有します。
妻X 8分の6
長男Y 8分の1
長女Z 8分の1
(中略)
私は、この遺言の執行者として妻Xを指定します。
妻Xは、不動産の処分及び登記手続、並びに預貯金等の金融資産の名義変更、解約、払戻しその他この遺言の執行に必要な一切の行為をする権限を有します。
目次
換価清算型遺言
遺産を現金に換えて、払うべき分を清算した残りを相続させる遺言を、換価清算型遺言と呼びます。
具体例として、不動産の売却や預金の払戻しなどがあります。
換価清算型遺言の場合、換価手続を相続人全員で行うのは困難を伴うため、予め遺言で遺言執行者を指定しておきましょう。