私は、全財産を夫○○に相続させる。
わたしは、一切の財産を妻○○に相続させる。
MEMO
子がいない夫婦の場合、きょうだいが法定相続人となりますが、きょうだいには遺留分がありません。
全財産を配偶者に残す旨の遺言書を書けば、すべての財産を配偶者に渡すことができます。
残された配偶者ときょうだいとの今後の関係性にも配慮したいときは、付言でメッセージを残す工夫が考えられます。
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配偶者に全財産を残すときの付言
配偶者に全財産を残すときの付言
財産を残す相手が親族であれば、相手との関係性(妻など)を記載します。生年月日や住所は記載しないでもかまいません。