これまでに私に度々暴力をふるってきた長男には、私の遺産を一切相続させたくありません。遺言書にはどのように書けばよいですか。
遺言者は、長男〇〇〇〇(昭和〇年〇月〇日生まれ)について、平成〇年ごろから遺言者に対する度重なる虐待があったことから、相続人から廃除する。
推定相続人に、遺言者に対する虐待や侮辱、非行があったなど一定の場合には、遺言で廃除を行うことができます。
上記のように、廃除する旨とその理由と書きます。
廃除すると、その人は当初から相続人でなかったことになり、財産を相続することができなくなります。
ただし、遺言に書けば必ず廃除できるというわけではないことに注意してください。廃除が実際に認められるかどうかは、相続発生後に家庭裁判所が判断することになります。
具体的な手続きとしては、遺言者が亡くなった後、遅滞なく、遺言執行者がその人の廃除を家庭裁判所に請求し、判断を仰ぎます。
遺言で廃除を行う場合には、あわせて遺言執行者も指定しておきましょう。
上記のように、廃除する旨とその理由と書きます。
廃除すると、その人は当初から相続人でなかったことになり、財産を相続することができなくなります。
ただし、遺言に書けば必ず廃除できるというわけではないことに注意してください。廃除が実際に認められるかどうかは、相続発生後に家庭裁判所が判断することになります。
具体的な手続きとしては、遺言者が亡くなった後、遅滞なく、遺言執行者がその人の廃除を家庭裁判所に請求し、判断を仰ぎます。
遺言で廃除を行う場合には、あわせて遺言執行者も指定しておきましょう。