Case1
私が所有する別紙2の株式については、夫○○に相続させる。
Case2
1 ○○証券○○支店の資産はすべて長男○○に相続させる。
2 △△証券△△支店の資産はすべて長女○○○○に相続させる。
2 △△証券△△支店の資産はすべて長女○○○○に相続させる。
Case3
私が所有する以下株式については、株数で各2分の1ずつ相続させる。端数は、○○に相続させる。
Case4 株式の特定
○○株式会社
普通株式(XX株)
普通株式(XX株)
Case5 投資信託の特定
投資信託
○○ファンド(XX口)
○○ファンド(XX口)
MEMO
株式については、証券会社から定期的に送付される取引報告書や残高証明書を別紙として添付する方法が簡便です。
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資料のコピーを添付する方法
資料のコピーを添付する方法
遺言書の本文に直接記載する場合は、Case2以下の文例を参考にしてください。
株式情報の記載について
株式の評価額は記載する必要ありません。
株式は、株価が変化するほか、株式分割や株式併合があれば株数も変わります。
遺言書の作成時点で公平に分けたとしても、株式の状況が変わるとそれぞれの相続分に変動が生じ、そのままでは不公平になることがあります。できれば遺言書を書き換えるのがいいでしょう。
口座に投資信託など株式以外の財産が含まれるときは、「資産」と書きます。
なお、1つの銘柄の株式を複数の人に分ける場合は、単に割合だけ指定すると、個々の株式をその割合で共有するとの意味にとられかねません。
指定した割合により数量を分けて取得させるとの意図を明確にするには、Case3のように「株数で各2分の1ずつ」という文言とするのが確実です。
株数で分けると端数が生じる場合、端数を相続する人まで遺言で指定しておけば、遺産分割協議をせずにすみます。