1 私は、全財産を佐藤太郎(東京都○○区○○1-2-3、昭和○年○月○日生)に遺贈する。
2 遺言執行者に佐藤太郎を指定する。
2 遺言執行者に佐藤太郎を指定する。
MEMO
籍を入れていない事実婚のパートナーは法定相続人でないため、遺言書がないと財産を残すことができません。遺言書の必要性が特に高いといえます。
法定相続人以外の人への遺産の受渡しは相続ではなく遺贈ですので、「相続させる」ではなく、「遺贈する」と書きます。
事実婚のパートナーは戸籍で特定できないので、遺言書の中で氏名と住所、生年月日を記載します。
遺言で遺言執行者を指定しておくと名義書換等の手続がスムーズです。
遺言執行者にはパートナーを指定することができます。ただし、相続人とのトラブル回避や手続の円滑さを考えると、第三者の専門家を指定したほうがいい場合があります。