私は、この遺言の執行者として、○○○○(○○県○○市○○町1-2-3、昭和○年○月○日生)を指定する。
私は、遺言執行者○○○○に対し、預貯金の名義変更、払戻しその他遺言の執行に必要な一切の行為をする権限を与える。
遺言執行者に対する報酬は、遺言執行対象財産の○パーセントとする。
私は、遺言執行者○○○○に対し、預貯金の名義変更、払戻しその他遺言の執行に必要な一切の行為をする権限を与える。
遺言執行者に対する報酬は、遺言執行対象財産の○パーセントとする。
私は、この遺言の執行者として、次の者を指定する。
東京都○○区○○1-2-3
税理士 ○○○○
昭和○年○月○日生
遺言執行者報酬は、○○税理士事務所の報酬規定による。
東京都○○区○○1-2-3
税理士 ○○○○
昭和○年○月○日生
遺言執行者報酬は、○○税理士事務所の報酬規定による。
私は、本遺言の遺言執行者として、行政書士○○○○(○○県○○市○○町1-2-3、昭和○年○月○日生)を指定する。
もしこの遺言の執行完了以前に同人が死亡し、またはその職務の執行が不可能になったときは、長男○○に対し、行政書士○○○○に替わる遺言執行者を指定することを委託する。
もしこの遺言の執行完了以前に同人が死亡し、またはその職務の執行が不可能になったときは、長男○○に対し、行政書士○○○○に替わる遺言執行者を指定することを委託する。
遺言執行者に対する報酬は、金○万円とする。
MEMO
遺言執行者は遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有するとされています。
しかし金融機関によっては、独自の内規を設けていることがあります。預貯金の名義変更・払い戻し等を行う権限が遺言で付与されていないと、手続きできないことがあります。
遺言に権限を記載しておくと安心です。