1 私が持っている別紙1の不動産についての配偶者居住権を妻○○に遺贈する。
MEMO
遺言書の本文に不動産の詳細情報を手書きするのは大変なので、不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)のコピーやパソコンで作成した財産目録を添付する方法がおすすめです。添付書類には署名・押印を忘れないようにしましょう。
配偶者居住権を取得させたいときは、「相続させる」ではなく「遺贈する」と書きます。
これは、「相続させる」と書いてしまうと、配偶者が配偶者居住権の取得を希望しないときはすべての財産を相続放棄をするほかないこととなり、かえって配偶者の利益を害する恐れがあるためです。
配偶者居住権は以下のような場合にメリットがあるとされています。
・再婚していて前妻の子が取り分を主張すると配偶者が家を追い出される恐れがあるとき
・夫婦単位で相続税を節税したいとき
配偶者居住権は新設されたばかりの制度で、利用を考える際には慎重に検討する必要があります。自分だけで判断せず、専門家に相談するのがおすすめです。