Case1(遺贈1)
1 私は、知人である○○○○(○○県○○市○○町1-2-3、昭和○年○月○日生)に、私の飼い犬タロウと、○○銀行○○支店の私名義の預金から金500万円を、次項の負担付で遺贈する。
2 受遺者○○○○は、私の飼い犬タロウを、その生涯にわたり、飼育し愛情を持って世話をすること。
2 受遺者○○○○は、私の飼い犬タロウを、その生涯にわたり、飼育し愛情を持って世話をすること。
Case2(遺贈2)
第○条 私は、私の有する財産を、私の知人である○○○○(○○県○○市○○町1-2-3、昭和○年○月○日生)に遺贈する。
(1)愛猫リン
(2)別紙3の預金
第○条 ○○○○は、前項記載の財産の遺贈をふける負担として、同項(1)に記載の私の愛猫リンを愛情をもって飼育しなければならず、リンが亡くなったときは、手厚く埋葬し、供養しなければならない。
第○条 私は、本遺言の執行者として、以下の者を指定する。
(省略)
(1)愛猫リン
(2)別紙3の預金
第○条 ○○○○は、前項記載の財産の遺贈をふける負担として、同項(1)に記載の私の愛猫リンを愛情をもって飼育しなければならず、リンが亡くなったときは、手厚く埋葬し、供養しなければならない。
第○条 私は、本遺言の執行者として、以下の者を指定する。
(省略)
Case3(相続)
わたしは、長女○○に現金○○万円を相続させる。ただし、○○はチャコを介護、扶養し、死亡の場合は、埋葬、供養しなければならない。
目次
負担付き遺贈
自分亡き後、ペットの世話を見てもらうための手段の一つが、遺言を使った負担付遺贈です。
信頼できる人を見つけて、お金を残す代わりにペットの世話を頼むという遺言を書きます。
ただし、これだけですと、遺産だけ受け取ってペットの世話をきちんとみてくれない可能性もあります。
遺言作成にあたって、
・負担を履行させるのに一定の権限を持つ遺言執行者を指定しておく(Case2)
・付言事項にペットへの思いやペットの世話を託す人への感謝の気持ちを書いておく(ペットの世話を頼むときの付言)
といった工夫ができます。
しかし、遺言は遺言者の一方的な意思表示であるため、相手は遺贈を拒否することができます。
それを避けるには、生前からお互いが納得して契約を取り交わす負担付死因贈与契約という方法もあります。
お互いの合意があるので、ペットの世話がなされない可能性は遺言よりも低いと考えられます。
契約の締結にあたって相手との合意が必要な分、手間はかかりますが、より確実にしたいなら遺言よりも贈与契約を検討するのがよいでしょう。
なお、最近では民事信託の仕組みを使った方法も増えつつあります。ペットのための信託です。
ペットのための信託には、生前から利用できたり、ちゃんとペットの世話をしているか監視できるといった優れたメリットがあります。
デメリットは信託設計料などの費用が遺言や贈与よりも高いこと。
愛するペットのためならある程度費用がかかっても構わないのであれば、検討してみてもいいでしょう。
ペットのための信託には、生前から利用できたり、ちゃんとペットの世話をしているか監視できるといった優れたメリットがあります。
デメリットは信託設計料などの費用が遺言や贈与よりも高いこと。
愛するペットのためならある程度費用がかかっても構わないのであれば、検討してみてもいいでしょう。