妻に遺産を相続させるつもりですが、妻が私より先に死亡する可能性に備えた遺言は可能ですか?
Case1(相続)
1 私は、私の所有する別紙1の不動産を妻○○に相続させる。
2 妻○○が私より以前に死亡していたときは、前項の不動産を長男○○に相続させる。
2 妻○○が私より以前に死亡していたときは、前項の不動産を長男○○に相続させる。
Case2(遺贈)
1 私は、私の所有する別紙1の不動産を姉【X】に遺贈する。
2 姉【X】が私より以前に死亡していたときは、前項の不動産を姉【X】の長女【Y】に遺贈する。
2 姉【X】が私より以前に死亡していたときは、前項の不動産を姉【X】の長女【Y】に遺贈する。
MEMO
遺言で受渡し先に指定した相続人や受遺者が、遺言者よりも先に亡くなった場合を考えてみます。
この部分の遺言は無効となり、死亡した相続人や受遺者がもらうことになっていた財産は相続財産となります。
それを避けるのに相続人又は受遺者の死亡を条件とした遺言を盛り込むことができます。
これを予備的遺言といいます。
交通事故などによる同時死亡のリスクにも備えるには、「私より前に死亡したとき」ではなく、「私より以前に死亡したとき」あるいは「私より前に又は私と同時に」とします。
財産を残す相手が親族であれば、相手との関係性(妻、妻の弟など)を記載します。生年月日や住所は記載しないでもかまいません。
財産を残す相手が親族以外であれば、その人を特定できるよう、少なくとも生年月日と住所は記載しましょう。