私が持っている別紙3の預金を二男○○の長女○○(平成○年○月○日生)に遺贈する。
MEMO
孫は原則として相続人ではありません。(子が亡くなり孫が相続人の地位を代襲する場合や孫を養子にする場合は例外的に相続人となります)
遺言書で遺贈すれば、孫に財産を残すことができます。
この場合、「相続させる」ではなく「遺贈する」と書きます。
遺言書で遺贈せずとも、いったん相続人である子が相続した後に子から孫へ贈与することもできますが、一般的に税金面で不利になります。
MEMO
孫は原則として相続人ではありません。(子が亡くなり孫が相続人の地位を代襲する場合や孫を養子にする場合は例外的に相続人となります)
遺言書で遺贈すれば、孫に財産を残すことができます。
この場合、「相続させる」ではなく「遺贈する」と書きます。
遺言書で遺贈せずとも、いったん相続人である子が相続した後に子から孫へ贈与することもできますが、一般的に税金面で不利になります。
遺言書の失敗は取り返しがつきません
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