わたしは、わたしの所有する現金500万円を、長男○○○○の妻○○に遺贈する。
MEMO
お嫁さんは法定相続人でないため、遺言書がないと財産を残すことができません。
特別寄与料の制度があることはあるのですが、裁判所に認められるのが難しく、たとえ認められたとしても大きな金額にはなりにくいです。
お嫁さんに財産を残したいなら、遺言書を書くべきです。
法定相続人以外の人への遺産の受渡しは相続ではなく遺贈ですので、「相続させる」ではなく、「遺贈する」と書きます。
自分の子がすでに亡くなっている場合には、「亡くなった長男○○の妻○○」と書きます。
なお、お嫁さんが親族(法律上の妻)であれば、お嫁さんの生年月日や住所は特に記載しなくてもかまいません。