Case1
私が持っている全財産を妻○○に相続させる。
私が持っている一切の財産を妻○○に相続させる。
Case2
私が持っている別紙1の不動産及び別紙2の預金のほか、全財産を夫○○に相続させる。
私が持っている別紙1の不動産及び別紙2の預金のほか、一切の財産を夫○○に相続させる。
MEMO
全財産を特定の相続人に渡す場合は、「全財産」又は「一切の財産」という表現が使用できます。
Case1は最も簡便な記載です。
このような簡便な記載で差し支えない場合とは、
- 手術前などで緊急に遺言を作成する場合
- 財産の内容を確認している時間的な余裕がない場合
- 家族が財産の内容をよく分かっていて、財産の構成もさほど複雑でない場合
などです。
一般的には、名義変更手続上の便宜や相続人への遺産の内容の説明を考えると、Case2のように不動産や預貯金等の主要な財産については具体的に特定しておいたほうがよいでしょう。
別紙に資料を添付する方式を使えば手間なく特定できます。
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